令和デイサービスセンター

当社のホームページをご訪問いただきありがとうございます。



スタッフ募集中

令和3年5月にオープンした新しい施設です。

毎週土曜日


「無料介護相談受付中」




毎週土曜日「無料介護相談」を受け付けております。
事前に下記までご連絡ください。
令和デイサービスセンター
電話0280-33-6754

スポット利用のご案内

スポット・自費でのご利用可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。

「 頑張らない」

そんな施設を目指します

通所介護・介護予防通所介護・日常生活総合支援事業運営規定

令和デイサービスセンター

(事業の目的)
 第 1条 株式会社H&S「令和デイサービスセンター」(以下「事業所」という。) が行う指定通所介護及び介護予防・日常生活総合支援事業の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「生活相談員」という。)が、要介護状態(介護予防通所介護にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所介護・介護予防・日常生活総合支援事業を提供することを目的とする。


(運営方針)

第2条1 指定通所介護の提供に当たっては、事業所の生活相談員等は、要介護者等の心身の」特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持ならびに、利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図る。

 2 指定介護予防通所介護・日常生活総合支援事業の提供に当たっては、事業所の
 生活相談員などは、要支援者・日常生活支援対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように、必要な日常生活上の支援または向上を目指すものとする。
 3事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

1 名称 令和デイサービスセンター
2 所在地 栃木県下都賀郡野木町丸林670-2

(従業員の職種員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者 ・・・・・・・1名(生活相談員兼務)
  管理者は、事業所の従業者の管理、指定通所介護及び指定介護予防通所日常生活総合支援事業の利用申込みに係る調整、及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとするとともに介護職員を兼任する。
2 生活相談員・・・・・1名以上
 生活相談員は、通所介護計画及び介護予防通所介護計画・日常生活総合支援事業計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるように、適切な機能訓練及び相談援助等の生活指導を行うものとする。
3  看護職員・・・・・・1名以上
 看護職員は、各利用者の健康管理及び心身状態の把握を行うものとするとともに機能訓練指導員を兼務する。
4 介護職員・・・・・・3名以上
 介護職員は、入浴介助等の日常生活上必要な介護を行うものとする。
5 機能訓練指導員・・・1名以上
 機能訓練指導者は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行うものとす。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
  1 営業日 月曜日から土曜日までとする。
   ただし、12月31日から1月3日までを除く。(冬季休業)
  2 営業時間 午前8時30分から午後6時00分までとする。
  3 サービス提供時間 午前9時00分から午後4時30分までとする。

(指定通所介護及び指定介護予防通所介護の利用定員)
第6条  指定通所介護及び指定介護予防通所介護・日常生活総合支援事業の利用定員は次のとおりとする。
  1単位 20名

(指定通所介護及び指定介護予防通所介護の内容)
第7条 指定通所介護及び指定介護予防通所介護・日常生活総合支援事業の内容は
 次のとおりとする。
  ① 食事の提供
 ② 入浴
 ③ 日常生活上の機能訓練(日常訓練)
 ④ 健康状態の確認
 ⑤送迎

(利用料等)
第8条1 指定通所介護及び指定介護予防通所介護・日常生活総合支援事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額として、当該指定通所介護及び指定介護予防通所介護・日常生活総合支援事業が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
 2 前項の支払いをうけるほか、次に掲げる費用についてその実費の支払を利用者から受けるものとし、当該サービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
 ① 第 9 条 に 規 定する通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、通常の事業実施地域を越えた地点からその実費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
 (1)片道10キロメートル未満210円(税込)
 (2)片道10キロメートル以上30キロメートル未満630円(税込)
 (3)片道30キロメートルを超える場合、片道30キロメートルを超えた地点から 
  以降1キロメートルごとに210円(税込)加算する。
 ② 食費 700円 おやつ代 100円
 ③ 教養娯楽費として、材料費のみ実費を徴収する。(利用者のみ)
 ④ おむつ代として、
  パンツ式オムツ・・・・・1枚150円
  紙オムツ・・・・・・・・1枚150円
  尿取りパット・・・・・・1枚 5 0円
 ⑤その他指定通所介護及び指定介護予防通所介護において提供される便宜のう 
 ち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に
  負担させることが適当であると認められるものについては、その実費を徴収する。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の業務の実施地域は、栃木県野木町、小山市、茨城県古河市の地域とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、指定通所介護及び指定介護予防通所介護・日常生活総合支援事業の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

(緊急時における対応方法)
第11条 生活相談員などは、指定通所介護及び指定介護予防通所介護・日常生活総合支援事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(苦情対応)
第14条 1指定通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
 2 事業所は、提供した指定通所介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第15条 1 事業所は、従業員の質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、事業体制を整備する。
 ① 採用時研修・・・採用後3ヶ月以内
 ② 継続研修・・・・年2回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、常務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社H&Sと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第16号 1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の号に掲げる措置を講じるものとする。
  ① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について、従業者に周知徹底を図る。
  ② 虐待の防止のための指針を整備する。
  ③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
  ④ 前③号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2  事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束)
第17条 指定通所介護(通所介護相当サービス)事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(業務継続計画の策定等)
第18条 1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護(指定予防通所事業・日常生活総合支援事業)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 (ハラスメント防止)
第19条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。


附則 
  この規則は令和3年5月1日から施行する。(新規開設)
  この規定は令和6年4月1日から施行する。